サッカーボール裁判

こんばんは。

今日はずっと気になっていた、いわゆる「サッカーボール裁判」と呼ばれている裁判の最高裁の判決が出ましたね。ご存じでしょうか??

校庭から転がり出たサッカーボールを避けようとして、バイクを運転していた当時80歳代の男性が転倒し、足を骨折した事故。

後に痴呆の症状が出て、事故から約1年半後に肺炎で死亡しました。ご遺族が約5,000万円の賠償を求め提訴し、1審の大阪地裁は少年の過失を認めた上で 監督者の両親に責任があるとして約1,500万円の賠償を命じました。2審大阪高裁も、減額したものの両親の監督責任を認め約1,100万円の支払いを命 じた、というものです。

「サッカーボール裁判」と言われるこの裁判、高裁でも減額はしたものの、両親の監督責任が問われています。
「両親は被害を予測できなかった」として、両親に賠償を命じた2審大阪高裁判決を破棄、遺族側の逆転敗訴を言い渡しました。
両親が監督義務を尽くしていたかが争点ということで、過去の訴訟では因果関係が認められた場合、「被害者救済」の観点から無条件に親に賠償を命じてきました。そのことから、今回の判決は、子供や認知症で責任能力がない老人を世話する家族に対する賠償責任のあり方に影響が大きいと思われます。
親が監督義務を果たしていたかどうか、今回の判例では普通のしつけをしており、今回の事故を予測できたとはいえないとして、きちんと監督義務を果たしており、賠償責任は負わないということでした。
前回の自転車事故に備える保険のお話をしてから、また昨日、1件、今度は夫婦でご来店いただいた方に、自転車の保険は扱ってないのかな?とご相談を受けました。
やはり、かなり多くのご家庭でこの話題は気にされているようですね。

今日、自動車保険のご継続のお手続きをさせていただいたお客様にも「自転車事故」のお話をしたところ、まだ手当はしてないということで自動車保険の個人賠償責任特約をおすすめし、即決で付保させていただきました。ありがとうございます。
まだまだ、ご相談を受ける機会が増えそうなので、また新しい情報はブログにもUPさせていただきます。

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