利益相反管理方針

制定日:

目的

当社は、お客さまの利益を最優先に考え、お客さまと当社との間に利益相反のおそれがある取引等について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、公正かつ適切に業務を行うことを目的として本方針を定めます。

適用範囲

本方針は、当社のすべての役職員および保険募集人に適用されます。

利益相反管理対象取引の定義

「利益相反管理対象取引」とは、当社が損害保険代理業、生命保険募集業、レンタカー事業、デザイン事業としてのサービスをお客さまに提供するにあたり、当社または当社の役職員が、自己または第三者の利益を図るために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

利益相反が生じるおそれのある業務と取引の類型

本方針の対象となる業務は、次のとおりです。

  • 損害保険代理業
  • 生命保険募集業
  • レンタカー事業
  • デザイン事業
  • その他、利益相反に関わる可能性がある当社の業務

また、利益相反管理対象取引には、次のような類型があります。

  1. お客さまと当社との利害が対立する取引
  2. お客さまと他のお客さまとの利害が対立する取引
  3. お客さまから入手した情報を不当に利用して、当社または他のお客さまが利益を得る取引

対象取引の該当性については、個別に確認のうえ判断します。

利益相反の防止・低減措置

利益相反管理対象取引に該当すると判断した場合、当社は次のいずれか、または複数の措置を講じ、お客さまの利益が不当に害されることのないよう努めます。

  • 当該取引の中止、または関係する情報の遮断
  • 取引条件または取引方法の変更
  • お客さまへの情報開示および同意の取得
  • その他、利益相反の状態を解消するために必要な措置

管理体制

当社は、利益相反管理責任者を代表取締役とし、対象取引を一元管理する体制を整えています。また、役職員に対して本方針及び関連規程の内容について定期的に教育・研修を実施するとともに、管理者による適切な指導・監督を行い、利益相反の未然防止に努めます。

本方針の改定

本方針は、法令の改正や業務実態の変化等に応じて、必要な見直しを行います。株式会社 ライフコート

 

 

(更新日)令和8年6月1日